建設業許可等の各種申請業務についてのQ&A |

建設業許可は、どんな時に必要ですか? |
1件の請負代金が 500 万円 ( 建築一式工事は 1500 万円 ) 以上の工事を請負う場合に必要です。
逆を言えば、 500 万円以下の工事ばかり請負う場合、許可は必要ありません。
しかし、 500 万円を超える仕事をもし頼まれた場合、許可が無い為にチャンスを逃してしまうかもしれません。
また、建設業許可が必要ない場合でも、厳しい許可要件をクリアし、許可を取得しているだけで、対外的な信用が増大します。
⇒ページの上へ |

建設業許可の要件を教えてください 。
|

要件は 5 つです。すべて満たさなければ許可は取得できません。
- 経営業務の管理責任者がいること
経営業務の管理責任者とは、経営業務を統合的に管理、執行する人のことです。許可を受けようとする建設業の経営者としての一定の経験が必要です。
- 専任技術者が営業所ごとにいること
専任技術者とは、その業務について、専門的な知識・経験を持つもので、営業所で専属してその業務に従事する人をいいます。
国土交通大臣が定める資格・免許若しくは、その業務について、学歴に応じた実務経験が必要です。
- 請負契約に関して誠実性があること
請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
営業停止処分等を受け 5 年を経過しない者は誠実性が無い者として扱われます。
- 請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること。
一般許可の場合、次のいずれかに該当しなければなりません。
・自己資本の額が 500 万円以上あること
・ 500 万円以上の資金調達能力があること
・許可申請の直前の過去 5 年間について許可を受けて継続して建設業を営業していた実績があること
- 欠格要件に該当しないこと
禁固刑以上の刑に処せられその刑の執行が終わって 5 年を経過しない場合
成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの等の欠格要件に該当しないこと
⇒ページの上へ
|

建設業許可を取得するための費用はいくらかかりますか?
|

知事許可の場合、許可を下す行政庁に支払う新規許可手数料は9万円 ( 大臣申請は 15 万円 ) 、更新許可は5万円です。
この費用は、行政書士に頼まず、ご自分で手続される場合でも、行政庁に支払わなければなりません。 これに行政書士報酬を加算した額が、許可を取得するための総費用になります。
行政書士佐藤事務所の報酬額は、 こちらのページ でご確認下さい。 ⇒ページの上へ |

建設業許可を取得できるまでの期間はどのくらいかかりますか?
|

新規許可の場合、最初のご相談から許可申請書提出までに約 1 ヶ月程度、行政での許可の審査に知事許可の場合約 1 ヶ月〜 2 ヶ月かかります。 ⇒ページの上へ |

個人事業から法人化した場合、建設業許可に影響はありますか?
|

個人で取得した許可は、法人化した場合、引き継ぐ事はできませんので、もう一度、新規の許可を取り直さなければなりません。 ⇒ページの上へ |

既存の有限会社を株式会社化した場合、建設業許可に影響はありますか?
|

会社法が新しくなり、商号を変更するだけで、有限会社から株式会社になれるようになりました。
商号が変わっただけなので、許可行政庁には、商号変更の届出のみで足ります。 ⇒ページの上へ |

建設業許可を取得した後に定期的にしなければならない手続はありますか?
|

毎年しなければならない届出として、決算変更届出等を事業年度終了後 4 ヶ月以内に許可行政庁に届け出なければなりません。
また、 5 年毎に許可の更新手続をしなければなりません。
専任技術者その他変更があった場合も逐一届け出る義務が定められています。
なお、変更届出をしていないと経審を受けることができません。 ⇒ページの上へ |

経審とはなんですか?
|

経営事項審査の略です。公共工事を発注者から直接請負う場合には、軽微な工事を除き、必ず受けなければなりません。
経審は2つの申請手続きに分かれています。
まず、民間の登録機関に「経営状況分析申請」し、その結果を添えて、次は建設業許可を下ろした行政庁に経営規模等評価申請を行ないます。2つ申請により点数で結果がでます。
この評点は公共工事の発注者が業者を選定する際の重要な資料として利用されます。 ⇒ページの上へ |

経審の有効期限は?
|

法令により、公共工事の受注者は「発注者と請負契約を締結する日の1年7月前の日の直後の営業年度終了の日以降の経営事項審査を受けていなければならない」とされています。
決算日〜確定申告、決算変更届等の社内作業に4ヶ月程度、経審の手続に3ヶ月程度かかるものとすれば、毎年、決算報告後速やかに申請したとして、結果通知書を受け取った日から、約1年間です。
常に有効な経審結果通知書を有しておくには、毎年決算後、速やかに申請する必要があります。
⇒ページの上へ
|

経審と入札参加資格はどのような関係ですか? |

入札参加登録をしていても、継続して有効な経審の結果通知書が手元になければ落札できたとしても契約できません。 ⇒ページの上へ |

建設業許可・経審書類の虚偽記載等についての行政庁の監督処分 |
監督処分の基準は次のとおりです。
- 指示、営業停止対象となる不正行為があった場合
故意・重過失⇒原則、営業停止処分
その他⇒指示処分
- 談合・贈賄等
代表取締役懲役 1 年以上または情状が重いとき⇒最高 1 年の営業停止
その他の場合⇒ 30 日以上の営業停止
代表取締役の刑事罰確定⇒ 90 日以上の営業停止
その他の者の刑事罰確定⇒ 60 日以上の営業停止
独禁法で処分を受けたとき⇒ 15 日以上の営業停止
独禁法で処分を受けてから 3 年以内に再び処分を受けたとき⇒ 30 日以上の営業停止
- 契約に関する不誠実な行為
入札参加登録申請での虚偽記載、経審での売上水増し等⇒ 15 日以上の営業停止
一括下請負⇒ 15 日以上の営業停止 ( 酌量情状であれば軽減 )
主任技術者不設置⇒ 15 日以上の営業停止
専任義務違反の指示処分に従わない時⇒ 7 日以上の営業停止
変更勧告の指示処分に従わない時⇒ 7 日以上の営業停止
粗雑工事による重大な瑕疵⇒ 7 日以上の営業停止
施行体制台帳の不作成または虚偽の台帳・体系図作成⇒ 7 日以上の営業停止
無許可業者との下請け契約⇒ 7 日以上の営業停止
許可停止業者との下請け契約⇒ 7 日以上の営業停止
特定許可のない業者との法定額以上の契約⇒ 7 日以上の営業停止
- 事故
公衆死亡、または 3 人以上死亡で役職員が業務上過失傷害罪等で処されたとき⇒ 7 日以上の営業停止
上記以外で軽微な場合⇒指示処分
危害を及ぼすおそれが大な場合⇒勧告・指示
上記勧告・指示に従わない場合⇒ 7 日以上の営業停止
- 工事関係者事故
役職者が労働安全衛生法違反で刑確定⇒指示処分
死亡または 3 人以上の負傷で、業務上過失致死傷を問われ、特に重大な場合⇒ 3 日以上の営業停止
なお、許可申請・経審書類等の虚偽記載については、別途、建設業法による罰則も設けられています。
また、入札資格者の場合、指名停止等のペナルティもあります。 ⇒ページの上へ
|
入札・電子入札についてのQ&A |

一般競争入札と指名競争入札の違いを教えてください。 |
| 一般競争入札は、一定資格を満たせば誰でも入札できますが、指名競争入札の場合は、一定の資格を持つもののうち、発注者が指名した業者しか入札に参加できません。 ⇒ページの上へ |

一般競争入札に参加するにはどうしたらよいか? |
一般競争入札に参加するには次のような手順を踏まなければなりません。
(1)建設業許可⇒(2)経審⇒(3)発注者への入札参加資格審査申請⇒(4)発注予定工事を知る⇒(5)工事ごとに資格確認申請をする⇒(6)確認を受ける⇒(7)入札する という順序になります。
まず、建設業許可がないと始まりません。
また、公共工事の入札に参加するためには、経審も必ず受けなければなりません。
経審の結果が出て次にすることは、「入札参加資格審査申請」です。
これは各発注者に対してしなければなりません。
もし、 兵庫県 が発注する工事を受注したいのであれば、兵庫県 、三木市 が発注する工事を受注したいのであれば、 三木市 に対して行います。 発注者の入札資格者名簿に載ることによりはじめて、一般競争入札に参加できます。
そして、落札できれば、めでたく受注契約ということになります。 ⇒ページの上へ |

指名競争入札に参加するにはどうしたらよいか? |

指名競争入札に参加するには次のような手順を踏まなければなりません。
(1)建設業許可。⇒(2)経審。⇒(3)発注者へ年度ごとに入札参加資格審査申請をする。⇒(4)発注予定工事を知る。⇒(5)公募型指名競争入札では簡単な技術資料を提出する。⇒(6)指名を受ける。⇒F入札する。 という順序になります。
⇒ページの上へ |

電子申請・電子入札に参加するためには? |

(1)認証局からの電子証明書の取得⇒(2)発注者への入札参加資格審査申請⇒(3)発注予定工事を知る⇒(4)工事ごとに資格確認申請をする⇒(5)確認を受ける⇒(6)電子入札する という順序になります。
上記のとおり電子入札に参加するためには、あらかじめ認証局から電子証明書を取得しておかなければなりません。電子証明書は、電子署名の検証に必要です。
電子署名とは、書面での申請で言えば、署名・捺印に相当する行為です。
電子証明書とは、書面での申請で言えば、印鑑証明書の役割を果たします。
この記憶媒体は、電子入札の基本的なシステムにより異なります。
国土交通省や兵庫県で採用されている電子入札コアシステムはICカードですが、フロッピーディスクによる方式のものもあります。 ⇒ページの上へ |

電子証明書の取得はどうすればよいか? |
電子証明書を取得するには「紙」で申請しなければなりません。
認証局は、民間を中心に多数あり、発注機関により指定される場合もありますが最も代表的な日本電子認証 (NDN) の例で説明します。
(1)申込書の入手
NDN のホームページ・窓口・西日本建設保証の窓口で入手できます。
(2)必要書類を提出
電子証明書発行申込書
利用本人の関係書類
住民票 ( 利用本人のもので、発行 3 ヶ月以内のもの )
印鑑登録証明書 ( 利用本人のもので、発行 3 ヶ月以内のもの )
所属企業等の関係書類
商業登記簿謄本 ( 発行 3 ヶ月以内のもの )
印鑑証明書 ( 法務局発行、発行 3 ヶ月以内のもの )
IC カードリーダー申込書
(3) IC カード・カードリーダーの受け取り
本人限定郵便または MDM 窓口にて受け取り。 ⇒ページの上へ |

電子入札の入札参加資格審査申請 |

電子入札の場合も、紙の入札同様、あらかじめ入札参加資格審査申請が必要です。
これは発注者によってやりかたが異なりますので、各発注者のホームページ等にて確認する必要があります。
電子入札を実施している発注者は入札参加資格審査申請も電子申請化されているケースが多くなっています。
また、電子入札の場合、入札公告もホームページで行うのが主流です。
電子という言葉に、拒否反応を起こしている場合ではありません。
いずれは電子証明書を取得しないと公共工事を受注できなくなるかもしれません。
近い将来、「昔は紙で入札していた」といわれる時代がやってくるでしょう。 ⇒ページの上へ |

建設業許可・経審・入札の手続を頼める専門家は? |

建設業許可〜経審の手続き依頼に関する国家資格者は「行政書士」です。
行政書士会に登録済みの行政書士以外が、建設業許可申請書や経営事項審査申請書を作成すると処罰されます。
例外として、税理士は決算変更届の作成だけは、税務申告の付随業務として行えますが、その他の届出や経営事項審査申請は行政書士会に登録していないと業として行えません。
なお、行政書士の業務はかなり広範囲なため建設業関係を取扱わない事務所もありますので、事前に専門分野をご確認の上ご相談下さい。
また、建設業許可、経営事項審査申請、競争参加資格審査申請は、この分野のみで相当の専門知識が必要ですので、司法書士、税理士、社会保険労務士業務の片手間に行う兼業者よりも建設業を中心として業務を行う行政書士が望ましいでしょう。 ⇒ページの上へ |