次のような建設業に関する申請手続きを行政書士は代行する事ができます。
建設業許可申請
500万円以上(建築一式工事の場合は1500万円以上)の工事を請け負う建設業者はは建設業許可が必要となります。
建設業の種類は、土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、石工事、電気工事、造園工事などその数は28業種もあり、さらに大臣許可か知事許可、特定許可か一般許可による違いがある上に、新規、更新、業種追加に許可の種類が分かれます。
また、個人の方が法人となる場合、個人で取得した許可は法人へ引き継ぐ事ができないので、新規の許可申請を行なわなければなりません。
許可後の更新・各種変更届等
許可を受けてしまうと、それで終わりではありません。
許可を受けた後も毎年の決算変更届、5年毎の更新、専任技術者等が変わった時の各種変更届が必要です。
経営事項審査申請
経営事項審査申請は、国、地方公共団体などが発注する公共工事を直接請負おうとする建設業許可業者が必ず受けなければならない審査です。
経営事項審査申請は経営状況分析申請と経営規模等評価申請の2つの申請からなりますが、審査結果を点数化し、順位付け、格付けに採用されています。
また、審査採点方法は、法令により定められていますので、行政書士が決算変更届の時から関与するより、経営事項審査のシミュレーションを行うことも可能です。
入札参加資格審査申請
公共工事の入札に参加を希望する場合、建設工事等の発注者から入札参加資格を受けなければなりません。
日常業務を抱えながら、このような手続を事業主様や従業員様が行うには大変な労力がかかると思います。
餅は餅屋に、建設業関係の手続は行政書士に任せて、本業に専念されることを当事務所から提案いたします。
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